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クーリングオフ

強引な勧誘・悪徳商法で契約してしまったら内容証明でクーリングオフ!

街角で強引な勧誘を受け事務所に連れて行かれ、ずっと帰してもらえずしぶしぶ契約をしてしまったり、訪問販売で契約するまで居座り続けられて、怖くなって契約してしまった・・・。現実にはあり得るはなしです。

その場合、期間制限はあるものの契約を一方的に解消することができる場合があります。
それがクーリングオフ制度です。

クーリングオフは「契約書面を受領した日から8日以内であること」が要件とされていますが、この8日以内とは、契約書面交付の日を1日目として算入します。例えば、4月1日に契約書面を受け取った場合には、その日を1日目と計算し、8日目は4月8日となりクーリングオフができる最終日となります。また、特定継続的役務提供契約のクーリングオフは、申込者等がクーリングオフの通知書を出したときに効力が生じるので、業者への通知の到達が8日目以降でも有効です。クーリングオフ可能の期間内に通知を発信さへすれば到着は期間を過ぎても問題ないということです。

路上で勧誘されたり、目的を告げられず電話などで呼び出され営業所で契約した場合は、クーリングオフの対象となります。 またエステなどは、店舗で契約した場合でもクーリングオフができます。さらに中途解約もできる場合があります。中途解約は他にもパソコン教室・語学教室・結婚情報サービスについてもできる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

クーリングオフの期間が過ぎてても解約できる場合があります!

クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合、原則として解約をすることはできません。
上記にも書いたように期間制限があるからです。ただし、実はできる場合があります。

特定商取引法は、特定継続的役務提供契約において結ばれた契約内容を明確にし、後日の紛争を防ぐために契約締結後の契約書面の交付を義務付けていおります。クーリングオフの要件として契約書面の受領が要求されていますが、この契約書面には法定の項目全て虚偽なく記載されていなければなりません。
1つでも欠いていたり、虚偽の記載があった場合は法定の契約書面とは認められません。
よって、クーリングオフの権利行使の起算日が開始していないものとなり、消費者は適法な書面が交付されるまでは、いつまでもクーリングオフができることとなります。
法定の事項が書いてあるかについては実際に書面を拝見してみないと判断できません。
クーリングオフをご検討の場合、一度契約書等を拝見させていただいてからの可否の判断となります。

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