福岡の内容証明・業務委託契約書等の各種契約書・離婚合意書などの合意書等書類作成は行政書士花田和隆にお任せ下さい。
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TEL.092-605-1028 9時〜20時 日祝休 行政書士 花田 和隆 |
内容証明をつくるメリット
法的争いを未然に防ぐための予防策として
売買や賃貸借などの契約を解除する場合は内容証明で行うことが一般的です。
特にクーリングオフについては内容証明以外の方法だと相手方にちゃんとクーリングオフの意思を通知した・しなかったの水掛け論となりトラブルの原因とも成り得ます。
つまり口約束だと証拠がないので後日争いになった場合は圧倒的に不利と成り得ます。
内容証明以外の手紙でもすることは可能ですが、手紙では「どんな文書」を「誰に」送ったかの証明ができません。「いつ」送ったかは簡易書留などで証明できはしますが「どんな文書」かというのは証明できません。
そこで内容証明の出番となるわけです。
これにより「いつ」「誰に」「どんな文書」を送ったかを証明できるので、送られてきた相手方も「知らぬ存ぜぬ」は通用できなくなります。
通常は「いついつまでに返答もしくは支払いがない場合は法的処置をとりますよ」という内容で送るので、これにより相手方に心理的に追い込む効果が期待できます。内容証明を送る最大のメリットです。
ただしその反面内容証明は相手方に宣戦布告をする意味合いがあるので、永くお付き合いしたい方や取引先においては送らないほうが無難です。
通常は離婚をする場合や悪徳業者など今後お付き合いをすることがない方やお金のやりとりにおいて利用されることがほとんどです。
また、離婚の場面においても慰謝料請求・養育費請求やお子様との面接交渉請求から交際中止の申し込みまで幅広く利用されております。
争いになる前にまずは検討されてみてはいかがでしょうか。
お金の回収
貸したお金の請求・慰謝料・養育費の請求・給与の請求などお金の回収や請求にもよく使われております。
こちらも通常は「いついつまでに返答もしくは支払いがない場合は法的処置をとりますよ」という内容なので相手方としても払わないと訴えられてしまうという心理的圧迫をかけるかたちとなりますのであれだけ払わなかったのにもかかわらずあっさり払ってもらえたりすることも少なくありません。
とはいえお金の貸し借りがあったといった具合に請求が正当ならしめる理由は存在していないといけません。
理由もないのに内容証明を送っても返り討ちにあってしまうだけです。
内容証明を送る前にまずは専門家にご相談ください。