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公正証書をつくるメリット

公文書として内容及び成立が公に証明される

公正証書は公証人がその権限に基づいて作成するので公文書となります。

私人間で作成された私文書と異なり内容及び成立が公に証明されるので真正に作成された公文書との推定を受けます。この推定を覆すには公正証書を否定する側が反証(推定を否定するだけの証拠)をあげる必要があります。
 争いになってしまった場合、相手方はその公正証書が真正に作成されたものでない事を証明しない限りは、その公正証書を証拠として使用する事を否定できません。
内容及び成立が公に証明され公文書との推定を受けるので裁判所はその公正証書を証拠として直ちに採用できるわけです。

公文書として強い推定を受けるだけでなく、証拠としても確証が高い文書といえるのです。

お金の支払いについては裁判なくして差し押さえができる


公正証書の大きなメリットとして「金銭」の支払いについては「強制執行することができる」旨の文言(強制執行認諾文言といいます。)を入れることにより裁判なくして差し押さえすることができることが大きなメリットといえます。

通常は調停や裁判をし勝訴して判決が確定しないと強制執行することはできません。
しかし「金銭」の支払いについての公正証書はそれ自体が差し押さえを許可する文書(債務名義といいます。)となり、裁判なくして差し押さえすることができるというわけです。
金銭消費貸借などのお金のやりとりについて現実によく利用されております。


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